食品安全コード: Aquaculture, 第10版
私たちのAquaculture Codeは、シーフードの集中的な養殖のために食品セクターカテゴリーに適用できます。
https://schema.org Certification 食品安全コード: Aquaculture, 第10版 私たちのAquaculture Codeは、シーフードの集中的な養殖のために食品セクターカテゴリーに適用できます。 https://www.sqfi.com/images/sqfilibraries/edition-10-images/code-10-module-covers/sqf-code-covers-for-website-1900x1900-aquaculture.png?sfvrsn=d24d1be6_9 Organization SQFI (Safe Quality Food Institute) https://www.sqfi.com FSC 6 - 水産物の養殖 DefinedTermSet モジュール 2: システム要素 DefinedTerm 2.4.8.1 (M) ペット食品製造プロセスおよび製造プロセスに影響を与える直近の周辺地域に対して、必要なモニタリングプログラムのレベルを決定するためのリスクベースの環境評価を実施しなければならない。環境モニタリングプログラムは、毎年または製品の安全性に影響を及ぼす傾向やその他の変化が発生した際に評価されなければならない。 DefinedTerm 2.4.7.1 製品のリリースに関する責任と方法は文書化され、実施されなければならない。適用される方法は、製品が承認された担当者によってリリースされることを保証しなければならない。 DefinedTerm 2.6.1 製品識別 (必須) DefinedTerm 2.4.1 飼料および食品法 (Mandatory) DefinedTerm 2.9.1 トレーニングプログラム(必須) DefinedTerm 2.5.2.1 食品安全管理の検証方法、責任、および基準、前提条件プログラムや重要管理点を含め、意図したとおりに運用されていることを文書化し、実施する必要があります。適用される方法は次のとおりです:責任ある担当者が監視活動の適切な完了を示すために、各検証された記録を承認することを保証する;適合証明書、分析証明書、保証書、および/または食品接触包装を含むすべての入力の検査とテストの検証を要求すること; そして上記の管理がない場合、包装から食品内容物への潜在的な化学物質の移行がないことの確認を含めること。 DefinedTerm 2.6.4.1 危機管理計画は、サイトが安全なペット食品を提供する能力に影響を与える可能性のある既知の危険を文書化し、そのような危機に対処するためにサイトが実施する方法を概説しなければならない。危機管理計画には、少なくとも以下が含まれていなければならない:意思決定、監督、および危機管理インシデントから生じる行動の開始を担当する上級管理者;危機管理チームの選定;対応が製品の安全性を損なわないようにするために実施された管理;危機に対する対応によって影響を受けた製品を隔離および特定するための手段;リリース前にペット食品の受容性を検証するために講じられた措置;サプライチェーンの顧客を含む、最新の危機警報連絡先リストの準備と維持;法的および専門的なアドバイスの情報源; および内部コミュニケーション、および当局、外部組織、メディアとのコミュニケーションの責任。 DefinedTerm 2.7.1.1 食品防衛の脅威評価を実施し、破壊行為やテロリストのような事件によって引き起こされる可能性のある脅威を特定するものとする。この評価は、内部および外部の脅威を考慮に入れるものとする。 DefinedTerm 2.4.6.1 包装または製品の回収方法や責任(すなわち、再調整、再加工など)について、製品の安全性や完全性が損なわれないようにするための方法が文書化され、実施されなければならない。適用される方法は、回収が以下を確実にするものでなければならない:資格のある担当者によって監督されること;明確に識別され、追跡可能であること;サイトの食品安全計画に従って処理されること; および2.4.7で要求される通りにリリースされること。食品アレルゲンを含む製品の回収は、製品の安全性と完全性が維持される条件下で行われなければならない。 DefinedTerm 2.3.3.1 製品安全に影響を与える第三者の保管および流通施設および契約サービスプロバイダーとのすべての合意は文書化され、以下を含む必要があります:すべての食品安全要件が満たされることを保証する情報;および提供される製品およびサービスの完全な説明。 これらの合意は両当事者によって承認され、関連する担当者に伝達され、最新の状態に保たれる必要があります。 DefinedTerm 2.2.1.1 サイトは、認証の範囲に関連するSQF食品安全コードの要件を満たすために使用されるすべての文書が確立され、実施され、維持され、最新の状態に保たれ、関連する担当者に提供されることを保証しなければならない。文書には、規制の限界/主張および食品安全をサポートまたは影響する生産およびプロセス制御手順と仕様が含まれている必要がある。文書は電子形式および/またはハードコピー形式であることができる。 DefinedTerm 2.6.1.1 原材料および包装材料、仕掛品、プロセス入力、再生材料、食品セクターの包装を特定する方法と責任は、以下を確実にするために文書化され、実施されなければならない:受領、生産、保管、出荷のすべての段階での明確な識別;印刷またはラベル付けが顧客の仕様および/または規制要件に従って完了すること。これには、アレルゲンを含む食品セクターの包装が製造される生産ラインおよび設備で製造された製品の規制要件に従った識別およびラベル付けが含まれなければならない。 DefinedTerm 2.9.1.1 トレーニングプログラムは文書化され、最低限以下の事項が実施されるべきです:SQFシステムの効果的な実施に不可欠な機能を遂行するために必要な能力を持つことを確実にするために、従業員のトレーニングニーズを確立する;適用されるトレーニング方法を特定する;製品が法的、顧客、会社およびSQF Codeの要件を満たすことを確実にするために、従業員が理解できる言語で適切なトレーニングとトレーニング資料を提供する;トレーニングが実施される頻度を決定する;受講者が必要なタスクを完了する能力があることを検証に含める; および従業員のリフレッシャートレーニングニーズを特定し、実施するための条項を含める。 DefinedTerm 2.8.2.1 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.7.1 食品防御(必須) DefinedTerm 2.6.2.1 製品を追跡するために使用される方法と責任は文書化され、次を確実にするために実施されるものとする:生産国および販売予定国のすべての規制要件への遵守;完成品が顧客への少なくとも1ステップ先まで追跡可能であること;原材料、成分、フィードコンタクト包装、および加工助剤を含むその他の投入物が、プロセスから製造供給者まで少なくとも1ステップ戻って追跡可能であり、すべての受領日を含む文書があること;製品が再加工される場合にトレーサビリティが維持されること(2.4.6を参照); および製品追跡システムの有効性が少なくとも年に一度テストされ、異なるシフトからの製品およびさまざまな製品に使用される材料(バルク材料を含む)や、広範な顧客に出荷される製品について実施されること。 DefinedTerm 2.5.1 妥当性確認と有効性(必須) DefinedTerm 2.3.2.1 原材料および包装材料、食品セクターの包装仕様の開発、管理、承認に関する方法と責任は文書化されなければならない。 DefinedTerm 2.7.2.1 サイトの食品詐欺に対する脆弱性を特定するための方法、責任、および基準は、入力の代替、完成品の誤表示、希釈、または偽造への感受性を含め、文書化され、実施され、維持されなければならない。 DefinedTerm 2.4.1.1 サイトは、顧客への納品時に完成品が以下を遵守していることを保証しなければならない:生産地および販売予定地(判明している場合)の地域に適用される食品安全法および規制;顧客および会社の要件。 これには、生産中の衛生状態の維持に適用される法的要件、最大残留限界、食品安全、包装、製品説明、正味重量、栄養、アレルゲン(該当する場合)、添加物のラベル表示、アイデンティティ保存食品のラベル表示、食品法に基づいてリストされたその他の基準、および関連する確立された業界の実践コードの遵守が含まれる。 DefinedTerm 2.8.1 アレルゲンリスク評価(必須)(コア条項) DefinedTerm 2.2.2.1 文書管理を維持し、担当者が最新の要件と指示にアクセスできるようにする方法と責任は文書化され、実施されなければならない。最新の食品安全文書は維持され、文書が改訂された際には関連する担当者に変更が伝達されなければならない。 DefinedTerm 2.3.4.1 同一企業所有下の緊急サプライヤーおよびサプライヤーを含む、サプライヤーの選定、評価、承認、および監視の方法と責任は、文書化され、実施され、少なくとも以下を含む必要があります。サプライヤーの過去の実績;供給された製品のリスクレベル(例:アレルゲン含有、即食、国外サプライヤー);合意された仕様;サプライヤーによって実施された食品安全管理の概要;承認の付与およびサプライヤーのステータスを確認する方法;サプライヤーのパフォーマンスを監視する方法と頻度;包装を含む供給された製品の検証の方法と頻度; サプライヤーの連絡先詳細; および動物、魚、シーフードサプライヤーの禁止物質の管理(例:医薬品、獣医薬、重金属および農薬)。 DefinedTerm 2.1 経営陣のコミットメント DefinedTerm 2.5.1.1 すべての適用可能なSQFプログラムの要素の効果を確保するための方法、責任、および基準は文書化され、実施されなければならない。適用される方法は、食品安全計画(2.4.3.12を参照)を含む食品安全の限界が、実施時に効果的であり、変更が発生した場合には規制基準によって再検証または正当化されることを検証しなければならない。 DefinedTerm 2.1.2.1 SQFシステムは、サイト管理によって少なくとも年に一度レビューされ、以下を含む必要があります:食品安全管理システム文書の変更(例: 方針、手順、仕様書、食品安全計画、食品安全方針);年次システムテストの結果(例: 食品防御、危機管理、リコール、製品追跡);食品安全管理システムに関連する傾向(例: 審査および検査の所見、苦情、害虫防除プログラム);食品安全文化評価計画に向けたパフォーマンス;食品安全目標および測定に対するパフォーマンス;リコールおよび規制問題のレビュー;すべてのハザード分析およびリスク評価の更新; および前回の管理レビューからのフォローアップアクション項目。 DefinedTerm 2.5.3.1 問題および不適合がどのように調査され解決されるかを示す責任と方法は、文書化され実施されなければならない。これには、重要な食品安全限界の逸脱、苦情、内部および外部の審査および検査での発見、不適合製品および機器、年次テストおよびレビュー中に発見された欠陥、検証および妥当性評価活動、撤回およびリコール、規制違反、食品安全システムの悪化傾向が含まれるが、これらに限定されない。この手順には、最低限、以下を含めなければならない:特定された問題に対処するための修正の使用(該当する場合);調査して根本原因を特定するために使用される分析方法;根本原因に対処するために必要な是正および予防措置を決定し実施するプロセス;再発防止のために実施された措置の有効性の検証;および結果を関連するサイト管理および担当者に伝えること。 DefinedTerm 2.4.5.1 受領、保管、生産、梱包、再梱包/再選別、取り扱い、または配送中に検出された不適合製品、農業投入物、および包装を処理する責任と方法は、文書化され実施されなければならない。適用される手順は以下を確実にする:i. 不適合製品が特定され、隔離され、評価/査定され、または処分され、誤用や完成品の完全性へのリスクを最小限に抑える方法で行われること;ii. 関連するすべてのスタッフが、サイトの隔離および解放要件を認識しており、隔離状態に置かれた製品に適用されること; そしてiii. 状態が不明なすべての製品がこのプロセスに含まれること。 DefinedTerm 2.5.4.1 内部審査のスケジュールと実施に関する方法と責任は文書化され、実施されなければならない。内部審査は少なくとも年に一度は実施されなければならない。適用される方法は以下を確実にする:内部審査を実施する人員が、可能な限り審査対象の機能から独立していること;すべての適用可能なSQF食品安全コードの要件が、現在のSQF審査チェックリストまたはすべての適用要件をカバーする類似のツールに従って審査されること;客観的証拠が記録され、適合性および/または不適合性が検証されること;内部審査中に特定された欠陥または潜在的欠陥を示す傾向に対する根本原因分析、修正、および是正予防措置が2.5.3に従って行われること; そして審査結果が、2.5.3に従って実施された措置の有効性を実施および検証する責任を持つ関連するサイト管理および人員に伝達されること。 DefinedTerm 2.1.1.1 シニアサイトマネージャーによって署名された食品安全ポリシーが確立され、維持されなければならず、少なくともすべてのサイト管理者のコミットメントを以下に示します。すべての顧客および規制要件に準拠した安全なペットフードを供給すること;サイト内でポジティブな食品安全文化を確立し、維持すること;サイトの食品安全管理システムを確立し、継続的に改善すること; およびこのポリシーをすべてのスタッフに理解できる言語で効果的に伝えること。 DefinedTerm 2.3.1.1 受け取った、保管された、そして配布を目的としたすべての製品の取り扱いおよび保管要件は、文書化され、最新で、サイトおよび必要に応じて顧客によって承認されなければなりません。要件には、汚染リスクを防ぐための適切な保管が含まれます。製品要件は関連するスタッフがアクセスできるようにし、該当する場合には以下を含めます:微生物、化学的、および物理的な限界;温度要件;包装要件;保管、配布、および取り扱い条件; および製品の保存期間。 新製品の取り扱いは、要件が達成できることを確認するために評価されなければなりません。 DefinedTerm 2.2.1 食品安全マネジメントシステム(Mandatory) DefinedTerm 2.4.2.1 SQF食品安全コードのモジュール5に記載されている適正業界規範は、食品安全がどのように管理され、保証されるかを示す認証の範囲に適用され、文書化され実施されなければなりません。サイトは、非適用の正当性または食品安全が損なわれないことを保証する代替管理措置の有効性の証拠を示す文書化されたリスク評価を提供しなければなりません。 DefinedTerm 2.2.3.1 このサイトは、食品安全管理システムの効果的な実施、維持、および継続的な改善を示すために、関連する適切な記録を必要に応じて保持しなければならない。記録の維持と保管の方法と責任は、文書化され、実施されなければならない。 DefinedTerm 2.1.1 管理責任 (Mandatory) (Core Clause) DefinedTerm 2.6.3.1 製品の撤回またはリコールに使用される方法と責任は文書化され、実施されなければならない。手順は以下を含む:製品の撤回またはリコールを開始、管理、調査する責任を持つ人員を特定する;実施すべき管理手順を記述する;法的、規制、および専門家の助言の情報源を文書化する;必須のトレーサビリティ情報を提供する;サイトの範囲外のプログラムへのリスクを含む; そしてインシデントの性質について、適切かつ迅速に人員、顧客、消費者、規制当局、および他の重要な機関に通知するためのコミュニケーション計画を概説する。 DefinedTerm 2.1.3.1 サイトで保管または取り扱われた製品に起因する、顧客、消費者、および当局からの食品安全に関する苦情の処理、調査、および解決に関する方法と責任は文書化され、実施されなければならない。 DefinedTerm 2.3.1 新製品と商業化 DefinedTerm 2.8.1.1 リスク分析を実施して、人間へのアレルギーリスクを特定しなければならない。分析によりアレルゲンが人間へのリスクであると特定された場合、サイトは適切な管理措置を特定する緩和計画を確立しなければならない。人間用グレードのペット食品を製造または主張するサイトは、SQF食品安全コード:食品製造、アレルゲン管理プログラムの要件に従わなければならない。 DefinedTerm 2.4.3.1 食品安全計画は、Codex Alimentarius Commissionの「一般食品衛生規範」の最新バージョンで特定された手順に従って作成されなければならない。食品安全計画は効果的に実施および維持され、サイトがSQF認証の範囲に含まれる製品または製品グループとそれに関連するプロセスの食品安全をどのように管理し保証するかを概説しなければならない。認証の範囲に含まれるすべての製品をカバーするために、複数の食品安全計画が必要な場合がある。 DefinedTerm 2.3.6.1 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.3.5.1 サイトは、ペット食品安全または食品安全システムに影響を与える可能性のある変更を評価する手順を文書化し、実施しなければならない。これには、一時的、緊急、計画外、または是正措置プロセスの結果として行われた変更が含まれる。コントロールが依然として効果的であることを確認するためである。この手順には、最低限、以下の変更が含まれるものとする:認証の範囲に含まれる製品の製品配合および製造プロセス;材料、成分、ラベル、その他の投入物、または設備;原材料および包装、化学薬品、加工助剤、契約サービス、完成品の仕様; および重要管理限界を含む食品安全計画。 変更は確認または検証され、必要に応じて文書化され、伝達され、ペット食品安全が維持される時間枠で行われなければならない。 DefinedTerm 2.4.4.1 材料、製品、およびその他の食品安全関連の評価のサンプリング、検査、および/または分析の方法、責任、および基準は文書化され、実施されなければならない。サンプリング、検査、分析は全国的に認められた方法で実施されなければならない。全国的に認められた方法と同等であることが検証された代替方法を使用することができる。 DefinedTerm 2.3.3.2 契約生産者およびパッカーの製品およびプロセス、ならびに第三者の保管および流通施設について、サイトはそれらが関連するSQF食品安全コードに準拠していることを確認しなければなりません。確認は、リスクレベルに関連して、サイト、第三者機関、またはその他の適切な手段による審査を通じて行われます。サイトは、契約製造および/または契約保管された製品の食品安全リスクレベルを決定し、文書化しなければなりません。 DefinedTerm 2.8.2 この条項は、選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.4.1.2 関連する法律および規制、科学的および技術的な進展、新たな食品安全問題、関連する業界の実践コードの変更について、サイトが情報を得るための方法と責任は、文書化され実施されなければならない。 DefinedTerm 2.5.2.2 サイトおよび設備の定期的な検査は、食品安全計画、適正製造規範、および施設と設備の保守が食品安全要件に準拠していることを確認するために計画され、実施されなければならない。 DefinedTerm 2.2 文書と記録 DefinedTerm 2.1.2 マネジメントレビュー(必須)(コア条項) DefinedTerm 2.2.3.2 記録は判読可能で、すぐにアクセスでき、検索可能であり、不正アクセス、紛失、損傷、劣化を防ぐために安全に保管されなければならない。保持期間は、顧客、法的、規制要件に準拠し、最低でも製品の保存期間、またはそれより長い場合は配信媒体(例: カプセル、コーティング、サシェ)の保存期間、または保存期間が存在しない場合はサイトによって設定される。 DefinedTerm 2.4.6.2 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.3.1.2 新製品の配合、製造プロセス、および製品要件の履行は、製品の安全性を確保するために必要に応じて、サイト試験および製品テストによって確立、検証、および確認されるものとします。製品の配合は、意図された用途を満たすことを確実にするために、許可された者によって開発されるものとし、最小および最大の栄養価および薬効価(例:ビタミンD、チアミン、ライフステージ、種、動物のサイズ、または品種)を含む必要があります。必要に応じて、賞味期限試験を実施して、新製品の次の事項を確立および検証するものとします:「賞味期限」の設定を含む準備、取り扱い、保管要件;微生物学的基準;食品接触包装の適合性;顧客要件;限定成分の主張を含むラベル要件; そして原材料が「食品/ペットフード」と見なされるか、製造国および使用国または販売予定国の規制当局によって安全と認められていることを確認する。 DefinedTerm 2.6.3.2 製品の撤回およびリコールシステムは、正確性と完全性についてレビューされ、少なくとも年に一度、テストされ、効果的であることが検証されなければならない。テストにはリコールプログラムのすべてのコンポーネントが含まれるものとする。 DefinedTerm 2.3.6.2 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.5.1.2 良好農業規範は、必要な結果を達成することを確認しています。(該当するモジュール7、8、10、18に従って) DefinedTerm 2.4.5.2 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.7.1.2 食品防御計画は、脅威評価(2.7.1.1を参照)に基づいて文書化され、実施されなければならない。食品防御計画は、適用される規制要件を満たし、破壊行為による食品の不正を防ぐための方法、責任、および基準を含まなければならない。実施される方法は、公衆衛生の脅威を軽減し、最低限以下を確保する:指定されたアクセスポイントを通じて、許可された人員のみが生産設備および車両、生産および保管エリアにアクセスできること;重要な生産ポイントの保護;投入物、包装(ラベルを含む)、進行中の作業、その他の生産投入物、設備、および危険な化学物質の安全な受け取りと保管;完成品が安全な保管および輸送条件下で保持されること; そして施設への人員、請負業者、および訪問者のアクセスが記録され、管理されること。 DefinedTerm 2.1.2.2 サイト管理は少なくとも毎月更新され、以下を含む必要があります:SQFシステムの実施または維持に影響を与える事項(例:CCPの逸脱、ラベル変更、規制問題、悪化傾向);是正措置、および是正予防措置;内部および外部審査の結果;および食品安全に関する苦情。 DefinedTerm 2.4.3.2 食品安全計画は、関連する材料、包装、加工補助剤、製品、および関連プロセスに関する技術、保管および流通、工学の知識を持つ人員を含む学際的なチームによって開発および維持されなければなりません。関連する専門知識がサイトにない場合、食品安全チームを支援するために他の情報源から助言を得ることができます。チームリーダーはHACCPの訓練を受けていなければなりません。 DefinedTerm 2.4.2 適正製造基準(Mandatory) DefinedTerm 2.4.4.2 内部試験所は、技能試験を含むISO/IEC 17025の適用要件に従って運営されなければならない。 DefinedTerm 2.9.1.2 トレーニングは以下に関与するすべてのスタッフに提供されなければならない:食品防御、食品偽装、および食品安全計画の開発と維持;重要管理点の監視;根本原因分析を含む是正措置プロセスの実施;内部審査の実施; およびSQFコードの効果的な実施と維持のために重要とされる他のタスク。 トレーニングの一環として能力を評価する手段が含まれなければならない。 DefinedTerm 2.1.1.2 サイト管理者は、サイト内でSQF食品安全システムのすべての要件が実施され維持されることを確実にする、前向きな食品安全文化を構築しなければなりません。すべての職員は以下を行わなければなりません:自分の食品安全および規制上の責任を理解し、果たすこと;実際または潜在的な食品安全問題について管理者に通知すること;自分の業務範囲内で食品安全問題を解決するために行動すること;食品セクターの包装の生産と安全な取り扱いに対するコミットメントを示すこと。 DefinedTerm 2.3.4.2 サプライヤー審査はリスクに基づいて行われ、適用される規制および食品安全要件に精通した担当者によって実施されなければならない。 DefinedTerm 2.4.7.2 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.6.1.2 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.3.2 仕様 (コア条項) DefinedTerm 2.6.4.2 危機管理計画は、新たな脆弱性が特定された際に見直し、更新し、少なくとも年に一度はテストおよび検証されなければならない。テストには、食品安全に影響を与える危機管理プログラムのすべてのコンポーネントが含まれなければならない。 DefinedTerm 2.1.3.2 苦情データの傾向は調査および分析されなければならない。2.5.3に概説されているように、すべての悪化傾向および重大なインシデントについて、根本原因分析および是正措置プロセスが完了されなければならない。 DefinedTerm 2.2.2 文書管理(Mandatory) DefinedTerm 2.3.2.2 水産養殖材料および包装に関する仕様書および/または説明書は、投入物、添加物、有害化学物質、加工助剤、完成品の安全性に影響を与える包装を含むがこれに限定されず、文書化され最新の状態に保たれなければならない。 DefinedTerm 2.7.2.2 食品詐欺緩和計画は、特定された食品詐欺の脆弱性がどのように管理されるかを明記し、原材料の特定された食品安全の脆弱性を含めて開発および実施されなければならない。 DefinedTerm 2.4.8.2 環境モニタリングプログラムの責任と方法は文書化され、実施され、環境サンプリングおよびテストスケジュールを含むものとします。最低限、以下を含める必要があります:サイトのハザード分析に基づいてテストする適用可能な病原体または指標生物を詳細に記載すること;採取するサンプルの数とサンプリングの頻度を一覧にすること;サンプルを採取する場所および必要に応じた場所のローテーションを概説すること;受入基準を特定すること; そして高いまたは望ましくない結果を処理する方法を説明すること。 DefinedTerm 2.7.2 食品詐欺 (Mandatory) (Core Clause) DefinedTerm 2.8.1.2 アレルゲン物質が意図的または意図せず存在する可能性がある場合、材料およびラインの変更間の製品接触面の清掃と衛生は、リスクおよび法的要件に適合し、効果的であり、文書化され、実施され、潜在的なターゲットアレルゲンをすべて除去して交差汚染を防ぐのに十分である必要があります。適切な場合にはエアロゾルを含む製品接触面からの交差接触を防ぐためです。適切なアレルゲンの清掃と消毒または隔離が不可能な場合は、別の取り扱いおよび生産設備を提供する必要があります。 DefinedTerm 2.5.2 検証アクティビティ(必須) DefinedTerm 2.6.2 製品トレース (必須) DefinedTerm 2.5.2.3 検証活動、完了頻度、および各活動に責任を持つ担当者を概説した検証スケジュールを作成し、実施するものとします。 DefinedTerm 2.3.3 契約合意 DefinedTerm 2.2.3.3 すべての年間要件の完了をサポートするための記録は、関連する文書(例:根本原因の方法論、修正、是正および予防措置)を含め、最低限以下を維持しなければならない:経営レビュー(2.1.2を参照);内部審査(2.5.4を参照);食品防御脅威評価および予防計画レビュー(2.7.1を参照);食品防御テスト(2.7.1を参照);食品詐欺脆弱性評価および緩和計画レビュー(2.7.2を参照);トレーサビリティテスト(2.6.2を参照);危機管理テスト(2.6.4を参照);リコールテスト(2.6.3を参照);およびプロセスフローを含む食品安全計画レビュー(2.4.3を参照)。 DefinedTerm 2.9.1.3 指導は、以下のプログラムまたは計画の効果的な実施と維持に関与するすべての関連する従業員および請負業者に、最低限提供されなければならない:アレルゲン管理;食品詐欺の軽減;食品防御;環境モニタリング;リコール;トレーサビリティ;危機管理;サプライヤーおよび共同製造者の審査;包装、仕掛品、完成品を含むすべての原材料のサンプリングとテスト;個人衛生; 設備およびサイトの清掃、消毒、および維持管理; および 屠殺前の動物福祉および検査。 DefinedTerm 2.7.1.3 食品防御脅威評価および予防計画は、効果的な実施のために、少なくとも年に一度、または脅威評価で定義された脅威レベルが変わったときにテストされ、見直されなければならない。 DefinedTerm 2.3.1.3 新規および既存のすべての動物生産/プロセスのプロセスフローは、製品が仕様を満たし、交差汚染を防ぐように設計されなければならない。 DefinedTerm 2.4.8.3 環境試験の結果は、監視、追跡、および傾向分析されなければならない。受け入れ基準が満たされない場合や、満足できない結果または傾向が観察された場合には、根本原因分析、修正、是正措置および予防措置が実施されなければならない。 DefinedTerm 2.8.1.3 サイトは、製品ラベルおよび/または印刷された食品部門の包装の正確性を管理する方法を文書化し、実施し、作業中および食品部門の包装が意図された適切なラベルおよび材料を使用することを保証しなければならない。対策には、受領時、使用中、製品の切り替え時、および廃止されたラベルの破棄時にラベルの承認と検証、適切な場合の完成製品のラベルの検証、および製品切り替え手順が含まれる場合がある。 DefinedTerm 2.3.2.3 仕様/説明は、製品の安全性が損なわれず、意図された目的に適していることを確認するためにレビューおよび確認されなければなりません。 DefinedTerm 2.2.3 記録(必須) DefinedTerm 2.4.7.3 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.4.3.3 各食品安全計画の範囲は、検討中のプロセスの開始点と終了点、およびすべての関連するインプットとアウトプットを含めて開発され、文書化されなければなりません。 DefinedTerm 2.3 仕様、動物製品開発、およびサプライヤー承認 DefinedTerm 2.4.4.3 製品の安全性にリスクをもたらす可能性のあるオンサイト化学および微生物学的分析は、いかなる水産養殖製品の取り扱い活動とも別に実施され、許可された人員のみがアクセスできるように設計されなければならない。このエリアが許可された人員のみがアクセスできる制限区域であることを示す標識を掲示しなければならない。 DefinedTerm 2.4.3 食品安全計画(必須)(コア条項) DefinedTerm 2.6.3 製品の撤回とリコール(必須) DefinedTerm 2.5.3 修正、是正および予防措置(必須) DefinedTerm 2.1.1.3 継続的な改善を促進するための食品安全文化評価計画は、文書化され、実施され、維持されなければなりません。この計画は、最低限以下の事項を含むものとします:すべてのスタッフが食品安全の実践について情報を得て関与するための効果的なコミュニケーション戦略;サイト管理を含むすべてのスタッフに対する包括的なトレーニングプログラム;食品安全の実践に関するすべてのスタッフからのフィードバックを収集し対処するメカニズム; および食品安全に関連する活動の定期的な測定と評価。 DefinedTerm 2.3.6.3 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.7.2.3 食品詐欺の脆弱性評価および緩和計画は、少なくとも毎年、または脆弱性評価で定義された脆弱性が変化したときに見直され、検証されなければならない。 DefinedTerm 2.6.3.3 サイトによって開始された食品安全イベントの特定後、製品の使用または曝露に関して、24時間以内にSQFIおよび認証機関に書面で通知されなければならない:重篤な健康への悪影響または死亡を引き起こす合理的な可能性がある場合;一時的または医学的に回復可能な健康への影響を引き起こす可能性がある場合。SQFIにはsqfi.com/recallsで通知されなければならない。SQFIまたは認証機関から要求されたすべての必要情報は、要求に応じて提出されなければならない。 DefinedTerm 2.4.1.3 規制警告書または措置の結果として、またはアウトブレイクに名前が挙がった場合、SQFIおよび認証機関に書面で24時間以内に通知されなければなりません。SQFIへの通知は、sqfi.com/regulatoryを通じて行われます。 DefinedTerm 2.1.3 苦情管理 (必須) (コア条項) DefinedTerm 2.8.1.4 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.2.3.4 該当する場合、食品安全管理システムの実施を示す記録を維持し、以下を含めなければならない:月次管理更新(2.1.2を参照);製品設計記録(配合、ラベルの適合性、保存期間試験、新製品の承認を含む)(2.3.1を参照);サプライヤーの承認(2.3.4を参照);根本原因分析と是正措置プロセス(2.5.3を参照);妥当性評価もしくは妥当性確認と検証記録(2.5.1と2.5.2を参照);プロセスの変更(2.3.5);苦情、調査、解決策(2.1.3を参照);および契約上の合意(2.3.3を参照)。 DefinedTerm 2.5.4 内部審査(Mandatory) DefinedTerm 2.1.1.4 サイト管理者は、すべてのスタッフに食品安全の目標とパフォーマンス指標を確立し、文書化し、伝達しなければなりません。彼らは、これらの食品安全の目標を達成するために、部門と運営が適切に人員配置され、組織的に整合され、十分なリソースを持つことを保証します。報告構造は以下を行います:食品安全、規制、品質管理に影響を与える主要なスタッフの職務を文書化し、パフォーマンス指標および関連する規制ライセンスを記録します;これらの主要なスタッフのバックアップを特定します;組織や人員の変更があった場合でも、食品安全システムの整合性と継続的な運用を確保します。 DefinedTerm 2.3.2.4 サイト管理者は、食品部門の包装、デザイン、加工、または食品安全に影響を与える可能性がある場合、原材料のサプライヤーに製品構成の変更をサイトに通知するよう要求しなければならない。 DefinedTerm 2.6.4 危機管理計画(必須) DefinedTerm 2.4.4.4 敷地内に保管されているすべての危険な実験室廃棄物を隔離し、封じ込めるための措置を講じ、食品廃棄物とは別に管理するものとする。実験室廃棄物の排出口は交差汚染を引き起こさないようにすること。 DefinedTerm 2.4.4 サンプリング、検査、および分析 DefinedTerm 2.3.6.4 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.3.1.4 食品安全計画は、新製品およびその関連プロセスが商業生産および流通に移行する際、または食品安全に影響を与える可能性のある原材料、プロセス、または包装の変更が発生した場合に、サイトの食品安全チームによって検証および確認されなければなりません。 DefinedTerm 2.3.4 承認サプライヤープログラム(必須) DefinedTerm 2.9.1.4 トレーニング記録は以下を含めて保持されなければならない:参加者名;必要なスキルの説明;提供されたトレーニングの説明;トレーニング完了日;トレーナーまたはトレーニング提供者;研修生が必要なタスクを完了する能力があることの検証。 DefinedTerm 2.4.3.4 食品安全計画の範囲に含まれるすべての製品について、製品説明を作成し文書化しなければなりません。説明には、製品仕様(2.3.2を参照)に加えて、保管温度、製品包装、アレルゲン、生または調理済みなど、製品安全に関連する追加情報を参照する必要があります。 DefinedTerm 2.4 食品安全システム DefinedTerm 2.3.2.5 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.5 妥当性評価もしくは妥当性確認と検証 DefinedTerm 2.4.3.5 各製品の意図された使用および潜在的な代替使用は、決定され、文書化されなければならない。 DefinedTerm 2.1.1.5 主担当および代替のSQFプラクティショナーは、以下の責任と権限を持って指定されます:サイトの認証範囲に関連するSQF食品安全コードの理解を通じて、SQFシステムの開発、実施、レビュー、および維持を監督すること;SQFシステムの整合性を確保し、重要な食品安全問題やイベントをサイト管理にエスカレーションするための適切な行動をとること;年次管理レビューおよび月次管理更新への参加を含め、SQFシステムの効果的な実施と維持に必要なすべての情報を関連する人員に伝達すること;SQFロゴの使用規則に従って、SQFロゴを適切に使用すること;および認証機関に対し、審査がサイトの正当なビジネス理由で運営していないときに発生しないようにする審査枠の開始の少なくとも90日前に関連するブラックアウト日を提供することを確保する。主担当および代替のSQFプラクティショナーは以下を行います:(主担当のSQFプラクティショナーとして指定されている間)サイトで雇用されていること;ハザード分析および重要管理点(HACCP)に基づくトレーニングコースを修了していること;およびサイトの食品安全計画を実施し、維持する能力を持っていること。 DefinedTerm 2.4.5 非適合入力と水産養殖製品 DefinedTerm 2.3.5 チェンジマネジメント DefinedTerm 2.4.4.5 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.3.1.5 該当する場合、サイトは顧客のアートワークの承認、改訂、および管理を含む管理手順を持たなければならない。 DefinedTerm 2.2.3.5 該当する場合、食品安全プログラムをサポートするための記録は維持され、以下を含むものとします。製品の再加工(2.4.6を参照);検査と分析(2.4.4を参照);製品のリリース(2.4.7を参照);GAP/GOP検査(2.5.2.2を参照);製品の切り替え(2.6.1を参照);ラベルの照合(2.6.1を参照);重要管理点の監視(2.4.3.16を参照);出荷と受領(11.6.5を参照);不適合材料と製品(2.4.5を参照);環境モニタリング(2.4.8を参照);および製品のトレーサビリティとリコール(2.6.2および2.6.3を参照)。 DefinedTerm 2.3.6 この条項は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.4.4.6 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.3.2.6 この要素は選択されたFSCに適用されません。 DefinedTerm 2.4.3.6 食品安全チームは、各食品安全計画の範囲をカバーするフローダイアグラムを作成し、文書化しなければならない。フローダイアグラムには以下が含まれる:プロセスのすべてのステップ;すべての原材料および包装材料、サービスインプット(例: 水、蒸気、ガス);予定されたプロセスの遅延; および 廃棄物や再加工を含むすべてのプロセス出力。 各フローダイアグラムは、食品安全チームによってすべてのステージと稼働時間をカバーしていることを確認されなければならない。 DefinedTerm 2.4.6 製品回収 DefinedTerm 2.6 製品トレーサビリティと危機管理 DefinedTerm 2.4.3.7 プロセスフローは、製品が汚染を防ぐように店に保管されることを確実にするように設計されなければならない。 DefinedTerm 2.3.2.7 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.4.7 Identity Preserved Pet Food DefinedTerm 2.7 食品防御と食品詐欺 DefinedTerm 2.8 Identity Preserved Pet Food DefinedTerm 2.4.8 この条項は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.4.3.8 食品安全チームは、投入物、包装、および生産プロセスの各ステップで合理的に予想されるすべての食品安全ハザードを特定し、文書化しなければならない。 DefinedTerm 2.3.2.8 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.3.2.9 この要素は選択されたFSCには適用されません。 DefinedTerm 2.4.3.9 食品安全チームは、特定されたすべてのハザードについてハザード分析を実施し、その除去または許容レベルへの低減が食品安全の管理に必要かどうかを判断するために、どのハザードが重大であるかを決定します。ハザードの重要性を判断する方法論は文書化され、管理がない場合にすべての潜在的なハザードを評価するために一貫して使用されるものとします。 DefinedTerm 2.9 トレーニング DefinedTerm 2.4.3.10 食品安全チームは、すべての重要な危害に適用されるべき管理措置を決定し、文書化しなければならない。特定された危害を制御するために複数の管理措置が必要な場合があり、特定の管理措置によって複数の重要な危害が制御されることもある。 DefinedTerm 2.4.3.11 危害分析の結果に基づいて(2.4.3.9を参照)、食品安全チームは、重大な危害を排除するか許容レベルまで低減するために管理を適用しなければならないプロセスのステップを特定する(すなわち、重要管理点(CCP))。プロセスのステップで重大な危害が特定されたが管理手段が存在しない場合、食品安全チームは適切な管理手段を含めるようにプロセスを修正しなければならない。 DefinedTerm 2.4.3.12 特定された各CCPについて、食品安全チームは安全な製品と不安全な製品を分ける限界(重要限界)を特定し、文書化しなければなりません。食品安全チームは、特定された食品安全ハザードの管理レベルを確保し、すべての重要限界と管理手段が個別または組み合わせて必要な管理レベルを効果的に提供することを確認するために、すべての重要限界を検証しなければなりません(2.5.1.1を参照)。重要な食品安全限界は、最低でも毎年見直されます。 DefinedTerm 2.4.3.13 各特定されたCCPごとに、食品安全チームは、安全な製品と安全でない製品を分ける限界(重要限界)を特定し、文書化しなければならない。食品安全チームは、特定された食品安全ハザードの管理レベルを確保するために、すべての重要限界を検証し(2.5.1.1を参照)、すべての重要限界と管理措置が個別または組み合わせて必要な管理レベルを効果的に提供することを確認しなければならない(2.5.2.1を参照)。重要な食品安全限界は、最低でも年に一度見直される。 DefinedTerm 2.4.3.14 食品安全チームは、CCPでの管理の喪失を示す監視が行われた場合に、影響を受けた製品の処分を特定する逸脱手順を開発し、文書化しなければなりません。手順には、根本原因分析、修正、および安全上の失敗の再発を防ぐためにプロセスステップを修正する是正および予防措置が含まれている必要があります。 DefinedTerm 2.4.3.15 文書化され承認された食品安全計画は完全に実施されなければなりません。効果的な実施は食品安全チームによって監視され、文書化され実施された計画の完全なレビューは、少なくとも毎年、またはプロセス、設備、投入物、その他製品安全に影響を与える変更が発生した際に実施されなければなりません。 DefinedTerm 2.4.3.16 重要管理点が効果的に監視され、適切な根本原因分析、是正措置、および予防措置が適用されるように、手順が整備されていることを確認しなければならない。 DefinedTerm 2.4.3.17 重要管理点のモニタリング、是正措置、および検証記録は維持され、適切に使用されなければならない。 DefinedTerm 2.4.3.18 生産国および販売予定国(既知の場合)の食品安全規制が、Codex Alimentarius Commissionの食品衛生一般原則の現行バージョンとは異なる食品安全管理方法を規定している場合、食品安全チームはCodexおよび食品規制要件の両方を満たす食品安全計画を実施しなければならない。 DefinedTermSet モジュール6: 魚とシーフードの養殖における良好な養殖慣行 DefinedTerm 6.4.5.1 従業員の個人所有物を生きた在庫、飼料、または操作と機器から離れた場所に保管するための措置が講じられるものとする。 DefinedTerm 6.1.1 物件の場所 DefinedTerm 6.6.1 水システム DefinedTerm 6.8.1 廃棄物の処理と処分 DefinedTerm 6.3.3.1 運営は、実施および監視された生きた家畜生産地域および飼料保管周辺の動物活動に関する書面によるリスク評価を持たなければならない。 DefinedTerm 6.4.1 人事慣行 DefinedTerm 6.4.2.1 トイレ設備は、水産養殖製品の汚染の潜在的リスクを最小限に抑えるように提供され、設計、建設、配置されなければなりません。トイレは最大数の従業員に対応し、簡単に清掃および維持できるように建設されなければなりません;清潔で飲用可能な水、ハンドソープ、使い捨てタオルまたは効果的な手乾燥装置、ゴミ箱、および使用済みの手洗い水を処分するためのタンク(排水に接続されていない場合)を備えた手洗い洗面台がトイレ設備の内部または隣接して提供されなければなりません;適切な言語の標識が手洗い洗面台の隣に設置され、トイレの使用後に手を洗うように指示しなければなりません;従業員が使用する保護服用のラックが提供されなければなりません;トイレは従業員が簡単にアクセスできるように配置されなければなりません;トイレおよび洗面所は清潔で衛生的な状態に維持されなければなりません。トイレの清掃に使用されるツール/機器は、作業エリアの清掃に使用してはなりません。 DefinedTerm 6.3.1 機器のメンテナンスと校正 DefinedTerm 6.3.2.1 サイト、生きた家畜の育成施設、保管施設、機械、および設備は、害虫や害獣を引き寄せないように、廃棄物や蓄積されたゴミをなくしておく必要があります。 DefinedTerm 6.7.2.1 対象となる病気に対するワクチンまたは薬の使用方法と責任は文書化され、実施されなければならない(例えば、水産養殖健康計画)。計画には以下を含むものとする:すべてのワクチンと薬は、ラベルの指示に従って使用され、待機期間を含む;薬のオフラベル使用は登録獣医師によって承認され、文書化される;ワクチン薬を投与する人員のトレーニングと能力(例えば、最大残留レベルの知識、薬の投与方法、待機期間);通知すべき病気の感染で生きた在庫が影響を受けた場合の隔離システムと是正措置;未使用の水産養殖用薬、期限切れの薬、空の容器、使い捨て器具の処分プロセス(6.2.2.5に従う);および現在の薬剤登録簿と購入および使用されたすべての薬の記録。獣医薬とワクチンを飼料、薬剤飼料、水または薬剤水に分配する必要がある場合、それらは別々に識別され、水産養殖の意図しない給餌のリスクを最小限に抑える方法で店に保管されるものとする。 DefinedTerm 6.5.1.1 化学的危険性とそのリスクを水産養殖および飼料製品に評価するための検査の方法と責任は文書化され、実施されなければならない。検査は水産養殖のすべての段階および水産養殖製品が次の目的地に輸送されるまでに行われなければならない(2.5.4.3を参照)。検査の記録は維持されなければならない。 DefinedTerm 6.4.1.1 文書化され実施された個人の衛生および人員の慣行手順は、生きた在庫および飼料の取り扱いに従事する人員が適切な個人の慣行を遵守することを保証しなければならない。この手順には以下の規定が含まれる:水産養殖製品の健康と安全を脅かすジュエリーやその他の緩い物体を製品の取り扱いや保管作業に着用したり持ち込んだりしないこと。水産養殖製品の健康と安全が危険にさらされる場合の飲食(従業員には飲料水が提供される)および衣服(6.4.3を参照)の要件。6.4.1に記載された人員および訪問者の慣行は、遵守状況を定期的に監視し、食品安全慣行に違反した人員に対しては、結果として生じる是正措置を実施し記録する。 DefinedTerm 6.2.1.1 水域、池、その他の開放空間で飼育されている生体ストックのペンは、ストレス、怪我、病気を最小限に抑え、周囲の地域や自然資源に最小限の影響を与えるように設計、配置、建設、維持されなければなりません。以下が含まれます:サイトおよび/または池の出入口は、ロックまたはその他の制御装置によって無許可の訪問者の侵入を防ぎます;サイトへの出入口には、車両の車輪を洗浄および消毒するための設備が整っています;水域や池のネット、ゲート、その他の表面は、摂取、吸入、または接触による汚染を引き起こす可能性のある塗料、ディップ、消毒剤、その他の材料が含まれていません;水域や池で長期間飼育される生体ストックは、十分な供給の食品と質の高い水にアクセスできます。 DefinedTerm 6.2.1 水域/池と建物 DefinedTerm 6.1 サイト要件 DefinedTerm 6.8.1.1 廃棄物システムは、家畜や水産養殖製品、隣接または隣接する水路や畑にリスクを与えないように設計および構築され、定期的に農場から廃棄物を除去する必要があります。適切な措置を講じて、死んだ魚の効果的な収集、安全な保管、適切な廃棄のための迅速な除去を確保する必要があります。廃棄物処理は、規制要件を満たすように完了しなければなりません。 DefinedTerm 6.3.1.1 設備と建物の保守は、水産養殖製品や設備の汚染のリスクを防ぐ方法で計画、スケジュール、および実施されなければならない。保守および校正(6.3.1.2を参照)の記録は保持されなければならない。 DefinedTerm 6.4.4.1 すべての訪問者(管理およびメンテナンス従業員を含む)は、従業員が近接する生きた家畜の取り扱い、飼料の保管、または作業に入る際に、サイトで指定されたすべての人事慣行に従わなければなりません。これらの慣行には、宝石類やその他の緩い物の取り外し、適切な保護服の着用が含まれますが、これに限定されません。 DefinedTerm 6.7.1 化学薬品の購入 DefinedTerm 6.7.3.1 対象となる害虫や病気に使用されるアプリケーションと、アプリケーションを開始する閾値レベルを示す化学薬品適用プログラムは、文書化され実施されなければならない。すべての化学薬品適用の記録には以下が含まれる:使用された化学薬品;水産養殖製品情報;適用日、方法、濃度、頻度;化学薬品適用と収穫または生きた在庫の除去の間のタイミングが、承認された化学薬品適用の間隔に準拠している証拠。 DefinedTerm 6.1.1.1 農場および施設は、以前の水域の使用、隣接する土地の使用、その他の環境要因(構造物や設備を含む)による水産養殖生産へのリスクを評価し、文書化するためにリスク評価を実施しなければならない。以下を考慮するものとする:水域、土地、建物の使用履歴;地理;隣接する土地の使用; および安全な水産養殖製品の供給能力に影響を与える可能性のあるその他の要因。リスクが特定された場合、特定された危険を許容レベルまで低減するための管理措置を実施し、安全な水産養殖製品の生産に影響を与える可能性のある状況や変更が発生した場合には、リスク分析を再評価しなければならない。 DefinedTerm 6.3.4.1 水産養殖製品の取扱い機器、飼料接触機器、水産養殖の健康機器、衛生設備の清掃は文書化され、実施されなければならない。清掃手順とスケジュールには以下を含める必要がある:定期的な清掃が必要な機器、水産養殖の健康および飼料取扱いツール、衛生設備、水産養殖生産エリア、保管エリアのリスト;各エリアおよび機器の清掃方法に関する指示;清掃が完了する頻度;清掃の実施および確認または評価を担当する人員; および清掃活動の記録。 DefinedTerm 6.6.1.1 水源およびそれらが供給する水産養殖生産地域を説明する水源説明計画を作成し、次のいずれかを含めるものとする: 地図、写真、図面、または水源の位置、池やタンクなどの固定設備、水系の流れを伝える他の手段。計画は最新の状態に保ち、変更があった場合には改訂されるものとする。 DefinedTerm 6.2.3.1 養殖機械、設備、車両、工具、器具、水産物収穫容器、貯蔵タンク、その他の養殖作業で使用されるアイテムや材料が水産物の安全性にリスクを与えないようにするための方法と責任は、文書化され実施されなければならない。手順は、これらのアイテムが次のようにされることを保証する:目的に適した設計と構造であり、水産物の効率的な取り扱いを可能にし、水産物と直接接触する表面が汚染を引き起こさない材料で構成されていること;予防保守、点検、清掃スケジュールに識別され、含まれていること;投入物や水産物の汚染を避けるように保管されていること; そして非収穫目的で使用される場合は明確に識別され、収穫用に戻されないこと。 DefinedTerm 6.5.1 水産養殖の取り扱い方法と輸送 DefinedTerm 6.2.2.1 養殖用化学物質およびその他の有害物質は、従業員、生きた在庫、取り扱い機器、または製品が取り扱われ、storeされ、輸送されるエリアに危険を及ぼさないようにstoreされなければなりません。具体的には、飼料の取り扱いまたは保管エリアや獣医用医薬品がstoreまたは取り扱われる場所にstoreしてはなりません。 DefinedTerm 6.4.3.1 保護衣類(例:制服、スモック、コート)は、製品を汚染のリスクから守るために、効果的に維持され、店に保管され、洗濯され、着用されなければならない。 DefinedTerm 6.7.1.1 ワクチン、医薬品、ビタミン、栄養補助食品、および化学物質は、生産国および特定の水産養殖製品の販売を目的として使用が承認されなければなりません。購入した化学物質は、規制により必要な場合、有効成分、適用される投与量、および適用手順がラベルに記載されている必要があります。化学物質の使用を管理する規制がない場合または部分的な規制しかない場合、サイトは非規制化学物質の使用の正当性に関する文書化されたリスク評価を持っていなければなりません。 DefinedTerm 6.6.2.1 家畜や水産養殖製品の生産に使用する水は、既知の清潔な水源から引き出すか、使用に適するように処理されなければなりません。サイトは、水源から利用までの水供給における危険性の分析を行い、水の監視に関する受入基準を確立し、使用される水の適合性を確保するためにその完全性を検証および確認しなければなりません(記録の維持については6.6.3.3を参照)。 DefinedTerm 6.6.3.1 6.6.1.1で説明されている水システムは、その供給源、輸送方法、保管条件、またはそれに影響を与える環境条件に変更が生じた場合、毎年文書化された危険分析を実施しなければならない(2.4.3を参照)。危険に関連するリスクを最小限に抑えるために適用される管理方法は、水管理計画に含める必要がある(6.6.3.2を参照)。 DefinedTerm 6.4.3.2 該当する場合、衣類や履物を含む衣服は良好な状態で、清潔で消毒され、製品を汚染のリスクから守るために着用されなければなりません。建物の出入口付近には履物を清掃し消毒するための材料が備え付けられている必要があります。 DefinedTerm 6.4.4.2 目に見える病気の兆候を示している訪問者や、最近他のサイト、水産養殖、または農業商品と直接接触したことがある訪問者は、生きた家畜の取り扱い、飼料の保管、または水産養殖の作業に入ることを禁止されます。 DefinedTerm 6.5.1.2 養殖製品と生きた在庫のケア、取り扱い、管理の方法と責任は文書化され、実施されなければならない。それは以下を確実にする:従業員は養殖の取り扱いと福祉において訓練され、能力を持ち、早期のストレスや病気の兆候を認識し、生きた在庫へのストレスを最小限に抑えることができるようにする;生きた在庫が常に清潔な飼料と汚染されていない水を十分に供給されること;生きた在庫が損傷やストレスを避けるように収容されること;廃棄物はこの目的のために特定された容器に収められ、定期的に除去されること;物理的危険を検査するための措置と物理的危険を除去する手順;病気または薬を投与された生きた在庫は識別され、健康な生きた在庫から隔離されること; そして病気の生きた在庫を扱ったり治療したりする人員が健康な生きた在庫と接触しないこと。 DefinedTerm 6.2 水域/池、建物、貯蔵、設備 DefinedTerm 6.4.1.2 食品を介して伝染する感染症の保菌者として知られる従業員、契約者、および訪問者を特定するためのスクリーニング手順を確立し、実施し、維持しなければならない。これらの個人は、食品安全に影響を与える可能性のある健康状態(例:嘔吐、黄疸、下痢)を、運営国の法的制限に従って管理者に直ちに報告しなければならない;そして汚染の可能性がある場合、直接または間接的に食品業務に従事することを禁止されなければならない。該当する場合は、法律を遵守しなければならない。 DefinedTerm 6.6.1.2 家畜および水産養殖製品の生産に使用される水は、適用される規制に準拠した場所および方法で調達されなければならない。 DefinedTerm 6.6.3.2 サイトでのさまざまな種類の水の使用と管理方法および責任を説明する水管理計画は、文書化され実施されなければならない。計画には以下を含むものとする:水源と管理の説明(例:池の水の追加、設備の清掃、薬水);水システムの保守と清掃(6.3.1および6.3.4を参照);危険分析は水がその目的に適していることを判断し、生きた在庫および水産養殖生産中に水に適用される予防管理を含む検証、モニタリング、および各管理措置の是正措置;および文書と記録の参照。管理措置には以下が含まれる場合がある:水の処理および/または検査;水温;再循環、通気;水源の変更またはスケジュールの変更;使用または適用のタイミング;および/または汚染の可能性から水源を一時的または永久に保護すること(例:下水処理、人の居住、豪雨、洪水)。 DefinedTerm 6.7.2.2 購入またはオンサイトで生産されたすべての水産養殖飼料、獣医用およびその他の投入物の安全性と完全性を維持するための方法と責任は、文書化され実施されなければならない(例:飼料管理計画)。この計画には以下が含まれる:投入物が規制要件を満たし、微生物または化学的汚染の可能性を最小限に抑えるよう管理されていること;リスク評価、予防管理、モニタリング、検証、および是正措置(2.4.3 食品安全計画を参照);確立された微生物学的および化学的基準または基準に準拠していることを検証するための飼料品質試験計画(2.4.4.1を参照);投入物が汚染されているか、使用に適さないと判断された場合の是正措置を伴う保留システム(2.4.5を参照);生産管理、試験、および購入の記録が維持されていること。 DefinedTerm 6.3.2 害虫予防 DefinedTerm 6.4.5.2 食事休憩のためのエリアは、養殖または飼料の接触/取り扱いゾーンおよび設備から離れた場所に指定され、配置されなければならない。 DefinedTerm 6.7.2 医薬品と飼料 DefinedTerm 6.1.1.2 各養殖サイトごとに、どの水産養殖製品が生産され輸送されたかを示す記録を保持しなければならない。 DefinedTerm 6.6.2.2 水が受け入れ可能となるように処理される場合、その後の水は要素6.6.3に記載されている微生物学的および/または化学的基準に適合しなければなりません。 DefinedTerm 6.3.2.2 害虫防除プログラムは以下を含むものとする:害虫防除プログラムの開発、実施、維持に関する方法と責任を説明する;害虫の目撃情報を記録し、害虫活動の頻度をトレンド化して農薬の適用をターゲットとする;害虫問題を防ぐために使用される方法を概説する;害虫が発見された場合にそれを排除するために使用される方法を概説する;害虫の状態を確認する頻度を概説する;サイトマップに、害虫防除装置の識別、位置、数、および種類を含める;使用される化学物質を一覧にする。化学物質は関連当局によって承認され、その安全データシート(SDS)が利用可能である必要がある;スタッフに餌制御プログラムを認識させ、餌ステーションに接触した際に取るべき措置を概説する;害虫および害獣防除化学物質と餌の使用に関する人員の認識とトレーニングの要件を概説する; そしてプログラムの効果を測定し、適用可能な害虫の排除を確認し、トレンドを特定する。害虫検査と害虫対策の記録は維持されなければならない。 DefinedTerm 6.3.1.2 機器および装置(例:飼料の適用、化学物質の適用、獣医薬品に使用される測定、試験、および検査機器)の校正および再校正は文書化され、実施されなければならない。校正が必要な機器のリストを維持しなければならない。 DefinedTerm 6.6.2 水処理 DefinedTerm 6.2.2.2 化学物質の保管場所は次の条件を満たす必要があります:国および地方の法律に準拠したものであること;化学物質間の交差汚染がなく、外部への適切な換気があり、漏洩制御または封じ込め(タンク容量を含む)が確保されるように設計されていること;購入の詳細、適切で準拠したラベル、ベンダーの承認、および保管場所に含まれるすべての化学物質の最新の在庫が備えられていること;標識、安全データシート、指示、緊急洗浄施設、その他の労働法要件など、従業員の健康と安全の要件が備えられていること。 DefinedTerm 6.2.1.2 水域や池における囲いの設計、場所、および建設は、目的に適合し、予想される気候の極端な状況や保持条件で生きたストックを保護するものでなければならない。リスク評価を行い、リスクが軽減されることを確認するものとする。設計には以下を含めるものとする:規制および/または業界/国家のコードに準拠すること;生きたストックの密度を適切に維持できる十分なスペースを提供すること;周囲の地域や天然資源に最小限の影響を与えること;満足のいく生活環境のために適切な酸素と栄養素の取り込みを提供すること; そして無許可の者の立ち入りを管理するための標識の掲示や他の形式の制御された立ち入り(6.2.1.1を参照)を確保すること。 DefinedTerm 6.4.2.2 職員は清潔な手を保ち、すべての職員は手を洗わなければなりません:水産養殖製品を取り扱う前に;手袋を着用する前に;トイレを使用した後に;ハンカチを使用した後、汚れたまたは汚染された物質を扱った後に;喫煙、飲食の後に;汚染された場合。 DefinedTerm 6.8.1.2 廃棄物処理会社は、5.8.1.1で特定された廃棄物ストリームを除去するために、動物の生産または居住区域を通過してはなりません。 DefinedTerm 6.2.2 水産養殖化学物質および有毒物質の保管 DefinedTerm 6.7.3.2 化学物質の適用を含む意思決定を行う者は、次のことを行うものとする:化学物質の適用および目的市場で許容される最大残留限界に関する知識を示し、情報にアクセスすること。指定された水産養殖製品および意図された市場での使用が承認された化学物質のみを使用すること。化学物質の適用に関する能力と知識を示すこと。 DefinedTerm 6.4.2 衛生設備と手洗い DefinedTerm 6.3.3.2 飼料の保管場所および水産養殖製品、池、および/または囲いから、家畜および野生動物を排除するための措置を講じるものとする。 DefinedTerm 6.2.3.2 飼料の輸送に使用される車両は、この目的に適していなければならず、製品の汚染を引き起こす可能性のある廃棄物、化学物質、その他の有害物質を運ぶために使用されることはできません。徹底的な清掃と検査が行われない限り。 DefinedTerm 6.7.1.2 生産国および販売を意図した国で使用が特に禁止されている化学物質は、購入または保管してはなりません。 DefinedTerm 6.3.4.2 6.3.4.1に記載されたアイテムやエリアの清掃の効果を検証する頻度を示し、誰が検証活動を完了する責任を持つかを示すスケジュールを作成するものとする。 DefinedTerm 6.3.3 動物管理 DefinedTerm 6.2.3 農業機械、Living Stock Health/Feed Handling Equipment、および器具 DefinedTerm 6.7.1.3 ワクチン、医薬品、ビタミン、栄養補助食品、および化学物質の供給業者は、承認された供給業者プログラムに含まれるものとし(2.3.4を参照)、購入および使用されたすべての化学物質の最新の在庫を維持するものとします(6.2.2を参照)。 DefinedTerm 6.2.2.3 農薬、除草剤、殺鼠剤、燻蒸剤、殺虫剤、消毒剤、洗剤などの製品接触化学物質は、元の容器に入れたまま、別々に店に保管しなければならない。 DefinedTerm 6.4.3 防護服 DefinedTerm 6.2.1.3 機器、獣医用および栄養化学薬品、または水産飼料を保管するために使用されるすべての建物は、良好な衛生慣行を遵守し、製品の汚染を避けるように設計および建設されなければなりません。 DefinedTerm 6.4.3.3 ゴム手袋または使い捨て手袋を使用する場合、作業には手袋使用ポリシーが必要であり、スタッフは上記の手洗い実践に従う必要があります。 DefinedTerm 6.5.1.3 製品の完全性を維持するために、生きた家畜および/または水産養殖製品の積載、輸送、および荷降ろしの方法と責任は文書化され、実施されなければならない。トレーニングと監督された従業員の実践には以下が含まれる:車両または他の輸送手段が清潔で機能的であることの検査;最終目的地までの輸送中に適切な水産養殖製品の取り扱い条件が維持されていることの検証;他の危険物や腐敗との交差汚染の防止;適切な水産養殖製品の回転実践;車両検査、輸送条件、および水産養殖製品の回転に関する記録が維持される。 DefinedTerm 6.6.3.3 家畜生産、飼料の混合、飼料および獣医機器の清掃、消毒剤溶液の混合、手洗いに使用される水は、生産国および目的国で確立された飲料水の微生物学的および化学的基準または基準に準拠していることを確認するために監視されなければならない。監視手順には以下が含まれる:リスク評価、生産国でのベストプラクティス、または適用される法律によって決定される、監視の場所と頻度を示すスケジュール(6.6.3.2を参照);飲料水の基準または標準への参照;実施される微生物学的および/または化学的試験のリスト;ISO 17025または同等の認定を受けた承認済みの試験所への参照; 水が確立された基準または標準を満たさない場合に行われる是正措置、さらなる水処理、他の水源の可能性、不適合な水産養殖製品に影響する可能性がある場合、または他の代替措置を含む;監視および/または是正措置の記録の維持。 DefinedTerm 6.3 農場の維持管理、清掃、害虫/動物の駆除 DefinedTerm 6.6.1.3 養殖廃棄物を運ぶための水システムは、生きた家畜や養殖製品に水を供給するために使用される輸送手段とは分離されなければならない。 DefinedTerm 6.7.3 化学物質 DefinedTerm 6.2.3.3 トラクターや機械が水域や池の近く、またはその上で使用される場合、グリース、燃料、潤滑剤、オイルによる汚染を防ぐためにドリップトレイを装着する必要があります。 DefinedTerm 6.3.1.3 機器は、製造元、国家または国際的な基準、方法、およびスケジュールに基づいて校正されなければならない。そのような基準が利用できない場合、サイトはこれを示し、使用した校正参照方法を裏付ける証拠を提供しなければならない。 DefinedTerm 6.6.3 水管理計画 DefinedTerm 6.4.4.3 監督されていない子供は、いかなる生きている家畜の取り扱い、飼料の保管、または作業エリアにも立ち入ることは許可されません。 DefinedTerm 6.4.1.3 血液またはその他の体液に接触した生体ストック、飼料、および飼料接触面の取り扱いを指定する手順を策定する必要があります。 DefinedTerm 6.2.1.4 飼料を保管するために使用されるサイロまたはその他の大型保管容器は、承認された材料で構築され、乾燥、清潔、汚れの残留物がない状態を保つように設計されなければなりません。これらは目的に適した状態を保ち、安全な燻蒸作業を可能にし、害虫の侵入を防ぐために受け入れ可能な状態を維持しなければなりません。 DefinedTerm 6.2.2.4 堆肥やその他の土壌改良材は、動物の囲い、住居、作物、畑、または水源から別々に保管され、流出による汚染を避けるために、囲い、住居、または作物から適切な距離に配置するか、他の物理的な障壁を利用する必要があります。 DefinedTerm 6.4 個人の衛生 DefinedTerm 6.3.4 清掃 DefinedTerm 6.4.4 訪問者 DefinedTerm 6.6.3.4 サイトのリスクに基づき、水は可能性のある汚染物質(例:ポリ塩化ビフェニル、重金属)についてテストされるものとする。 DefinedTerm 6.4.1.4 切り傷、ただれ、病変、または擦り傷が露出している職員は、適切な防水かつ色付きのドレッシングでそれらを覆うことを確認しなければなりません。 DefinedTerm 6.2.2.5 このサイトは、規制要件に従って化学廃棄物と空容器を処分し、以下を確保します:空の化学容器は再利用されないこと;空容器はラベルを付けるか使用不能にし、隔離し、収集を待つ間、安全に保管されること;未使用および廃棄予定の化学物質は、承認された業者による許可された処分を待つ間、安全な条件下で保管されること。 DefinedTerm 6.4.5 スタッフの食品、飲み物、個人用保管 DefinedTerm 6.5 水産養殖の取り扱い方法と輸送 DefinedTerm 6.2.1.5 貯蔵室は、飼料、獣医用化学薬品、および飼料や獣医用化学薬品を分配するために使用される容器と機器を別々に衛生的に貯蔵できるように設計および建設されなければならない。アイテムは、農業機械、有害化学薬品、その他の有毒物質とは別に保管されなければならない。獣医用医薬品と医療機器は、安全なエリアに保管され、許可された人員のみがアクセスできるようにしなければならない。 DefinedTerm 6.6 水管理 DefinedTerm 6.7 医薬品、Aquaculture Feeds、化学薬品 DefinedTerm 6.8 廃棄物処理